所得税額控除や試験研究費の総額に係る税額控除など、企業を対象とした税額控除制度はさまざまなものがあります。その中の一つ『所得拡大促進税制』は、個人所得の拡大による経済成長の促進のために創設された制度で、前年度よりも従業員への給与を増額させた場合に、その増加額の一部を法人税から控除することができます。さらに、平成30年度税制改正では、その控除率が拡充されるなどの措置が行われました。
そこで今回は、適用を受けるための条件をご紹介します。
【従業員の給与アップで法人税から一定額を控除】
『所得拡大促進税制』は、青色申告書を提出している中小企業者等が利用できる税制で、一定の用件を満たせば従業員への給与支給額を前年度よりも増加させた場合、その増加額の一部を法人税から控除できるというものです。2018年4月1日から2021年3月31日までに開始される事業年度が対象となっています。
※なお、この制度は個人事業主にも適用されますが(個人事業主の場合は2019年分からを対象とし、所得税から一定額を控除)、ここでは中小企業者について解説していきます。
条件に当てはまる企業はぜひとも利用したいところですが、制度の適用にはさまざまな計算や手続きが必要なため、制度の詳細を理解する必要があります。まず、この制度における従業員とは、継続雇用者を指します。継続雇用者とは、下記のすべてを満たす従業員のことです。
●前事業年度および適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
●前事業年度および適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
●前事業年度および適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない
たとえば、前事業年度に中途入社した従業員や、適用年度に中途退社した従業員は含まれないので注意が必要です。
この継続雇用者への給与支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合には、給与総額の前年度からの増加額の15%を控除することができます。
また、ここでの給与総額は、継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額のことで、役員等に支払った給与などは除きます。
【一定の要件を満たせば控除の上乗せも】
さらに、控除額の『上乗せ措置』も用意されており、継続雇用者への給与支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ一定の要件を満たす場合には、給与総額の前年度からの増加額の25%を控除することができます。
次回のブログではその一定の要件と、具体的な計算方法をご紹介します。
※本記事の記載内容は、2020年11月現在の法令・情報等に基づいています。