新型コロナウイルスの緊急経済対策で支給される補助金・給付金は課税なのか?
気になるところですよね。
まず、国民一人あたりに10万円が支給される「特別定額給付金」は非課税となります。一方で個人事業主や企業が対象の「持続化給付金」の補助金は課税対象になります。
新型コロナウイルス関連の補助金・補助金には課税されるものとそうでないものがありますので一部表にまとめました。
課税 |
非課税 |
小学校休業等対応助成金 | 特別定額給付金 |
雇用調整助成金 | 子育て世帯への臨時特別給付金 |
持続化給付金 | 雇用保険の失業等給付 |
石川県の感染拡大防止協力金 |
また、最近手続きが簡単になってきている雇用調整補助金ですがこちらも課税対象となます。
ここで1つ注意点があります。
雇用調整助成金の申請日と入金日が決算を前後している場合はどちらの時期に収入として計上すれば良いのか?
もっと具体的に言うと、ある飲食店が4月決算だった場合に4月に休業手当を支給してスタッフを休ませ申請した雇用調整助成金が5月に入金された場合、どちらの時期に計上すれば良いのか。
答えは、助成金の対象となった休業の事実があった時点で収入とあげることになりますので4月です。また、申告期限までに助成金の金額が具体的に確定してない場合でもその金額を見積もって申告しなければなりません。
参考にしてください。