税理士法人 アーマス
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新型コロナ対策
2020.05.18

「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付け」の手続きが公表されました。

 新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置として、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)がホームページ上で公表していた、特例緊急経営安定貸付けの手続きが追加公表されました。

 

1.独立行政法人 中小企業基盤整備機構のホームページ
 新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

 https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

 

 

2.特例緊急経営安定貸付け

【対象要件】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者

 

 

3.特例緊急経営安定貸付けの実施(以下の条件でお借り入れいただくことができます)

 

 

4.手続きについて
   ※ご利用時には、中小機構のHPの最新情報を再度確認ください。
 (1) 中小機構のHPからファイルダウンロード
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

  ①新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書
  ②売上高が確認できる帳簿や明細等の写し
  ③取引支店変更申出書(商工中金以外を貸付取引窓口としている契約者)
 
 (2) 「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」を中小機構へ直送
  ①契約者が書類を中小機構へ郵送、到着後に書類を確認(1週間から3週間)
  ②契約者に機構確認印を押印済みの「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」
   等の必要書類を中小機構から送付

 【書類送付先】〒105-8453
 東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル
 中小企業基盤整備機構 共済事業グループ 小規模共済融資課 宛

 

 (3) 契約手続き
  ①中小機構から送付された「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」と同封
   の必要書類等の書類を持参し、ご指定の商工中金の本支店窓口にて契約手続きを行う。
  ②なお、特例緊急経営安定貸付は、商工中金本支店へ郵送で必要書類を送付し、契約手続き
   が可能(推奨)
  ③ご契約手続きに必要な書類
   1)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書(機構押印済)
   2)特例緊急経営安定貸付金借入申込書
   3)金銭消費貸借契約書(収入印紙が必要です)
   4)振込依頼書(ご郵送の場合必要)
   5)「お取引の目的」「ご職業」等のご申告のお願い(ご郵送の場合必要)
   6)印鑑証明書(3か月以内発行のもの)
   7)お振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
    (銀行名・支店名・預金種目・口座番号がわかるもの)
   8)本人確認書類(ご来店の場合必要)

 


 5.お申込みの留意事項
 (1) 書類の審査時間
   「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」を送付され、通常は中小機構に
  到着後1週間程度(取引支店変更のお手続きが必要な契約者様は更に1~2週程度)のお時間
  が必要です。申込の混雑状況によっては更にお時間をいただくこともありますので、お早めの
  お申込みをお願いいたします。
 
 (2) ご契約手続きを行う窓口の商工中金
   商工中金では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて職員の交代勤務を行っていま
  す。そのため窓口が大変混雑することが想定され、受付人数を制限する場合がございます。ま
  た、契約のお手続きにお時間を要し、当日中に契約・ご資金の提供が困難なケースも想定され
  ます。事情を十分ご理解のうえ、円滑なお手続きへのご協力をお願いいたします。

 

 (3) ご指定の商工中金 本・支店窓口(https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/

 営業時間: 9:00~12:00、 13:00~15:00 (13:30 受付終了)
        (12:00~13:00はお昼休みとなりますのでご注意ください)
 

 

6.特例緊急経営安定貸付けのお問い合わせ先
 中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-5541-7171
 受付時間 平日 9:00~18:00