税理士法人 アーマス
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新型コロナ対策
2020.04.30

「中小企業退職金共済制度の掛金納付期限延長」について 公表されました。

新型コロナウイルス感染症にかかる中小企業退職金共済制度の掛金納付期限延長について、
 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(以下:中退共本部)のホー
 ムページに公表されましたので、ご案内いたします。
 
 1.独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部のホームページ
   新型コロナウイルス感染症の影響による掛金納付期限延長に関するご案内

   http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase51.html

 

2.概要
   新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業積が悪化したことにより売上高が減少した中
  小企業退職金共済の契約者からの申出があった場合には、掛金の納付期限が最大1年間延長さ
  れます。
 (1) 対象
   新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高
  が前年または前々年同期と比較して5%以上減少している中小企業退職金共済の契約者
 (2) 納付期限の延長期間について
   令和2年6月分から令和3年5月分までの掛金について、最大1年間納付期限を延長するこ
  とができます。
 (3) 申出期日について
   納付期限の延長を開始する月の前月25日(必着)までにお申し出ください。申出から遡った
  月分について延長することはできません。
 (4) 後納による割増金について
   申出により納付期限が延長された月分の掛金について、延長後の期間から1年以内(令和2
  年6月分から令和3年5月分までについて、それぞれ令和3年6月から令和4年5月まで)に
  納付された場合には後納割増金は生じません。
 (5) 納付期限が延長された掛金の納付について
   延長後の納付期限の1か月ほど前に、中退共本部より掛金の納付方法などについての案内が
  されます。
 (6) 申出の手続き
   「掛金納付期限延長申出書(新型コロナウイルス感染症関係)」に必要事項を記入・押印し、
  郵送またはFAX(収納課:03-5955-8217)にて中退共本部へ直接送付してください。
 
   郵送先:〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1
              中小企業退職金共済事業本部
              契約業務部収納課

 

3.様式のダウンロード

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/pdf/nofuencho2020_0.pdf

 

4.お問合せ先
   中小企業退職金共済事業本部
   電話 03-6907-1234
   電話受付時間
   平日 午前9:00~午後5:15