2月2日、国税庁は、新型コロナウイルス緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」との報道発表資料を公表しました。
■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
2月2日、国税庁は、新型コロナウイルス緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」との報道発表資料を公表しました。
■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf