税理士法人 アーマス
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新型コロナ対策
2020.06.17

雇用調整助成金の上限額の引上げ等について、厚生労働省から公表されました。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の成立に伴い、雇用調整助成金の更なる拡充について、厚生労働省HPで案内されました。
概要は以下のとおりです。

■雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html

Ⅰ 主な内容(厚生労働省HPから抜粋)

1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について

(1)助成額の上限額の引上げについて
  雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。
  今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模
 を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
  解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則
 9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。
  今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。

 

 

(3)遡及適用について(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)
 ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、
  以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。
    なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続
  きは必要ありません。

 

 

イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で
  休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必
  要となります。

2.緊急対応期間の延長について
 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年
4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置を講じてきました。
 今般、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、
上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。 
 なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にある
ものに適用。)。

 

3.出向の特例措置等について
 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。