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スタッフブログ
2019.02.02

相続税の納税期間延長は可能?

 

Q:ご質問

相続税が思いのほか高額で、10ヶ月以内に払えそうにありません。納税期間を延長することはできるのでしょうか?また、期間延長以外に払い終えることができる、良い方法はあるのでしょうか?

 

A:答え

相続税は原則として、相続開始の翌日から、10ヶ月以内に現金で一括納付をしなければいけません。しかし、納付が難しいときには、相続税を年賦払いできる延納という制度があります。

 

預貯金が少ない相続の場合の延納とは?

相続税を支払う現金が手元になければ、相続人の試算から納付するか、不動産などを換金して納付しなければなりません。そういったことも考慮して、延納では不動産の割合が50%未満の場合は最大で5年、不動産等の割合が75%以上では10年または20年までの期間の年賦払いが認めれれる事になっています。

 

しかし、延納利子税がかかるため、延納を利用するときには利子税まで含めた納税計画を立てることが重要です。

 

延納するためには満たさなければならない4つの条件

どんな場合でも延納が認められるわけではありません。延納をするためには、次の4つの条件を満たす必要があります。

  • 相続税額が10万円超である。
  • 金銭で納付することが難しい理由がある。
  • 延納税額および利子税額に相当する担保を提供できる。
  • 納期限までに延納申請書等を提出する。

 

物納という方法も

延納をしても現金での納税が厳しい場合には、最終手段として、不動産や株式などで納税する「物納」という方法が認められています。ただし、物納は要件も複雑で認められないケースも多くあります。どうしても物納しか方法がないときには、まず税理士に相談するのが無難です。

 

相続税についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。