税理士法人 アーマス
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2020.10.30

【再掲載】日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」特別利子補給の申請について (※追加情報:書類送付先住所、問い合わせ先)

日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「危機対応融資」等による借入を行った事業者は、特別利子補給の申請が必要となります。8月24日に申請受付が開始され、事業者に日本政策金融公庫等から申請書が順次送付されていますので、確認ください。

 

 

ご参考:日本公庫(国民生活事業)の送付用封筒

 

特別利子補給事業は、日本政策金融公庫等の政府系金融機関による対象貸付(以下Ⅰ)により借入を行った事業者のうち、一定の要件を満たす事業者(以下Ⅱ)に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。利子相当額の助成には所定の様式による申請が必要となるため、申請書類が封入された上記送付物をご確認ください。

 

Ⅰ 対象貸付

 

 【日本公庫(中小事業)】新型コロナウイルス感染症特別貸付

 【日本公庫(国民事業)】新型コロナウイルス感染症特別貸付
           生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
           小規模事業者経営改善資金(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)
           生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)

 【商工中金】新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)※中小企業向け制度に限る

 【日本政策投資銀行】危機対応業務(危機対応融資)

 

Ⅱ 対象者
  上記Ⅰの貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等のうち、以下の売上高要件を満たす方が対象となります。
 1.小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
  売上高要件はありません。
 2.小規模企業者(法人事業者)
  貸付の申込を行った際の最近1カ月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。
 3.中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
   貸付の申込を行った際の最近1カ月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。

 

Ⅲ 申請期限  令和3年12月31日

 

【10月29日追加情報】
Ⅳ 書類送付先住所
  10月27日以降の書類送付先が次のとおり変更されました。なお、金融機関等から配布される専用封筒の送付先に変更前の旧住所が記載されている場合も、当該封筒を引き続きお使い
いただけます。

1.変更後住所
  〒100-8799
  東京都中央区銀座8-20-26
  日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱201号
  新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

  ※公的金融機関等より配布される事務局宛て専用封筒以外の封筒を使用される場合は、長形
   3号または洋形0号サイズ(235×120ミリ)の封筒をご使用ください。
  ※(ご参考)変更前住所
   〒270-1176
   千葉県我孫子市柴崎台1-14-1 富士ソフトビル2F
   新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

Ⅴ 問い合わせ先
  電話番号:0570-060515(平日・土日祝日9時~17時)

Ⅵ 特別利子補給事業の対象や申請方法等(次のURLからご確認ください)

https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html