税理士法人 アーマス
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2020.06.30

「持続化給付金」支援対象が拡大されました 。

 令和2年度第2次補正予算により「持続化給付金」の支援対象が拡大され、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年1月~3月の間に創業した事業者」が新たに対象となりました。

 また、日税連のHPでは『2019年分の確定申告義務がない者など一部の者については、「持続化給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となります。顧問先及び該当する事業者等から申立書の確認依頼があった場合にはご協力くださいますようお願いいたします。』とのご案内と税理士向けの解説映像の会員専用ページ及び研修受講管理システムからの配信が開始されています。

 申請要領等も改定されていますので、ご確認の上、持続化給付金の申請をご支援ください。

 

1.支援対象の拡大について

(1)経済省「持続化給付金に関するお知らせ」

 ①新たな対象

  1)主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
  2)2020年1月~3月の間に創業した事業者


 ②申請開始日
  令和2年6月29日


 ③「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」の必要資料
  1)前年分の確定申告書
  2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
  3)1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
   a.業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書
   b.支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票
   c.支払があったことを示す通帳の写し
   ※a~cの中からいずれか2つを提出(bの源泉徴収票の場合はaとの組合せが必須)
  4)国民健康保険証の写し
  5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し


 ④申請要領

  持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け

 

 ⑤2020年1月~3月の間に創業した事業者の留意点
  1)創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象
  2)創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類
   (持続化給付金に係る収入等申立書)で確認
   ※「持続化給付金に係る収入等申立書」は、申請サイトの「申請要領(申請のガイダンス)」
     および「申請規程」をご確認ください(雛形が掲載されています)。
   ※なお、詳細については、「持続化給付金事業コールセンター」にお問い合わせください。
   a.申請要領

    持続化給付金申請要領(中小法人等向け)

    持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)

    持続化給付金申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)

   b.申請規定

    持続化給付金申請規定(中小法人等)

    持続化給付金申請規定(中小法人等)

    持続化給付金申請規定(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)

 

2.日税連HP「持続化給付金(令和2年度第2次補正予算対象拡大部分)に関するお知らせ」

  6月26日、日税連のHPに「持続化給付金(令和2年度第2年度第2次補正予算対象拡大部分)に関するお知らせ」が掲載されました。※日税連HPから抜粋

 

  

3.(ご参考)「持続化給付金」についてのFAQ
 (1) 経済産業省:持続化給付金に関するよくあるお問合せ

  https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

 (2) 「持続化給付金」申請サイト:よくあるご質問

  https://www.jizokuka-kyufu.jp/faq/

 ※(1)と(2)に掲載されているFAQは、それぞれ別の内容となっていますのでご注意ください。